化粧品と許可:過去に存在した制度とは?
毎日のように使う機会が多い化粧品は、私たちの生活に欠かせないものとなっています。肌に直接塗布するものだからこそ、その製造には、安全性を確保するための様々なルールが定められています。
かつて日本では、「化粧品種別許可制度」と呼ばれる制度がありました。これは、化粧品を製造販売する前に、厚生労働省から個別に許可を得る必要があった「許可制度」を、より簡略化したものです。具体的には、一定の基準を満たした化粧品については、従来のように許可を得るのではなく、販売する前に国へ情報を「届出」するだけで販売することが可能となりました。
「化粧品種別許可制度」は、消費者の安全性を確保しつつ、化粧品の製造販売をより円滑に行うことを目的としていました。しかし、近年、国際的な基準との整合性や、さらに安全性を高める必要性などが指摘されるようになりました。そこで、2001年4月からは、新たな制度として「化粧品製造販売届出制度」が導入されることになりました。
この新しい制度では、すべての化粧品について、製造販売前に国へ情報を届出することが義務付けられています。また、製造販売後も、安全性に関する情報収集や、品質管理など、事業者の責任がより明確化されました。これらの変更は、消費者がより安心して化粧品を使用できる環境を作るために重要なものです。